を借りる時に大切な      契約の種類とは

契約の種類とは?

〜普通借

前回の記事でもお話ししましたが、を借りる際に注意して欲しいのが契約の種類です。

 

 

種類には、基本的に普通借と定期借の2つがあります。

今回はこの2つの契約の違いについてご説明したいと思います。

 

 

普通借契約は、契約期間は通常2年で設定され、その期間が訪れた後も借主が希望すれば契約を更新することができます。

そのため、長期間そのに住み続けることが可能です。

 

借主側が保護される契約形態であるため、貸主からの一方的な都合による退去はありません。

また、契約期間が満了しても借りる側の借主が希望する限り更新し続けなければいけません。

したがって、短期的な賃貸借契約を結びたい場合、この契約形態は適していません。

 

 

このような契約の性質から、を借りる側の借主からすれば、普通借で契約を締結することが理想的です。

 

 

契約の種類とは?

〜定期貸借〜

 

 

普通借契約に対して定期借契約とは契約期間が前もって決められている賃貸借契約です。

 

契約の更新が基本的にないため、契約期間が満了すると借主はから退去しなくてはなりません。

ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、期間満了後の再契約は可能です。

 

 

ここで注意しなければいけないのは、前述の普通借契約と違い、定期借契約は貸主の同意も必要だということです。

 

 

さらに、定期借契約の場合、貸主側の都合で契約期間を定めらことが出来るため、貸主が有利な契約形態であると言えます。

 

 

 

この契約を結んた場合、貸主は定めた期間内で借主に退去してもらえるため、期間が決められた海外出張などでその期間を開ける場合や購入しただけど引っ越したい場合などの場面での活用ができます。

 

これらのことから、普通借は借主に有利で定期借は貸主に有利であると言えます。

 

契約の種類の違いをしっかりと把握することが、後悔のない契約を締結するための大事な要因になるのではないでしょうか?

 

その他ご不明点や、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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