前回の記事でもお話ししましたが、家を借りる際に注意して欲しいのが契約の種類です。
今回はこの2つの契約の違いについてご説明したいと思います。
普通借家契約は、契約期間は通常2年で設定され、その期間が訪れた後も借主が希望すれば契約を更新することができます。
そのため、長期間その家に住み続けることが可能です。
借主側が保護される契約形態であるため、貸主からの一方的な都合による退去はありません。
また、契約期間が満了しても借りる側の借主が希望する限り更新し続けなければいけません。
したがって、短期的な賃貸借契約を結びたい場合、この契約形態は適していません。
このような契約の性質から、家を借りる側の借主からすれば、普通借家で契約を締結することが理想的です。