不動産売却した場合        いくら支払うの?

1.譲渡所得税

〜所有している期間がポイント

はじめに、不動産を売却したときにかかる税額の中で、大半を占めるであろう譲渡所得税について解説します。

まず、譲渡所得とは、不動産の売却金額から、不動産の購入金額と売却時にかかった費用を差し引いたものを指します。

 

例えば、3000万円で購入したを3500万円で売れたとします。

さらに、仲介手数料や印紙代などの売却にかかった費用を100万円とすると

 

3500(売却金額)-3000(購入金額)-100(その他費用)=400万円

 

が譲渡所得となります。

この譲渡所得に、既定の税率を掛けた金額が税金として支払う金額になります。

譲渡所得税は、不動産を購入した翌年の確定申告で申告し支払うこととなります。

ここでポイントなのが、所有している期間、すなわち何年間自分の持ち物だったかという期間で税率が変わってくるという点です。

 

・所有期間が5年以内→短期譲渡所得 税率39.63%(住民税と復興税込み)

・所有期間が5年を超える→長期譲渡所得 税率20.315% 住民税と復興税込み)

 

上記の通り、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が約20%も変わってきます。

しかし、所有期間が5年以内の不動産でも自分が居住用に用いていた場合は     3000万円の控除を受けることができます。

すなわち、先述した譲渡所得からさらに3000万円を引くことができます。

 

この控除には、数個の要件がありますので少しでも気になられた方はお気軽にご相談ください。

2.印紙税

〜2024/3/31まで軽減税率適用中

不動産を売却するときに必要な売買契約書は、課税文書となります。

従って、不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。

売主・買主双方で契約書を作成し、保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当しますので、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。

 

※場合によっては、売主様でも登録免許税がかかるケースがあります。       (抵当権抹消登記など)

詳しくは気軽にお問い合わせ下さい。

 

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店舗名 株式会社ダルマ
住所 沖縄県那覇市泊3-7-14 国際貿易ビル5F
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営業時間 10:00〜19:00
定休日 年末年始

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