亡くなった人の名義の土地や建物を、相続した人の名義に変更することを 相続登記といいます。
登記された不動産の情報は、法務局で管理されており、その不動産ごとのデータを 証明書として発行しているものを登記事項証明書といいます。
その登記事項証明書に所有者の住所や名前等が記載されています。
不動産に関する登記は、相続や売買・贈与といった原因が発生することで、新たな名義人の名前に変更することができます。
原因がない状態では、登記を変更することはできません。
題名の通り、相続登記は2024年4月1日以降から義務化されます。
現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の意思によるとされていますが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されます。
施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければいけません。
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。
また、施行される以前に発生していた相続にもさがのぼって効果が生じます。
すなわち、過去に相続した不動産でも登記をしていなけらば登記をしなければいけません。
2024年にこの法律が施行されるまでに、今一度ご自身の不動産の登記状況をぜひご確認してみてください。