不動産購入時の     税金について

家を買ったら税金がかかるの?
不動産取得税

不動産を買うと税金がかかります

〜令和6年3月31日まで軽減税率適用中

まず、不動産を購入すると不動産取得税という税金がかかります。

その他にも、家を新築・増築・改築した場合や、

土地や家屋を交換・贈与で取得した場合にも不動産取得税はかかってきます。

 

不動産取得税の計算方法は

不動産取得税=固定資産税評価額×4%で求められます。

 

令和6年3月31日まで、軽減税率が適用されており土地や住宅に関して税率が3%となっております。

また、宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を

令和6年3月31日までに取得した場合は、不動産取得税を計算する際の課税標準(固定資産税評価額)が2分の1となります。

 

そのほかにも、一定の要件(新築や認定長期優良住宅等)を満たせば軽減税率が適用されるケースがございますので、詳しくはお気軽にご相談ください。

印紙税

購入時も売却時も支払うケースが多いです

〜令和6年3月31日まで軽減税率適用中

 

不動産売却時のケースでもお話ししましたが、印紙税とは契約書(課税対象となる文書)を作成した人に対してかかる税金です。

 

不動産購入時にかかる印紙税は、契約書などに記載されている金額によって税額が決まります。

具体例として、1000万以上5000万円以下の不動産譲渡契約書にかかる印紙税は1万円となっています。(軽減税率適用中)

 

不動産の売買契約をする際は、買主様と売主様がそれぞれ文書を作成されるので、それぞれに対してこの印紙税がかかってきます。

また、現在は軽減税率適用期間内なので、印紙税が安くなっています。

 

登録免許税

登記の際にかかる税金です

〜令和6年3月31日まで軽減税率適用中

不動産を購入したり、家を建てる際には登記を行います。       

そのような土地や建物を登記する際にかかる税金が登録免許税です。

 

不動産購入時の主な登記として

所有権移転登記と抵当設定消登記があげられます。

 

所有権移転登記とは、所有権を売主様から買主様にい移転する時に行う登記のことです。

抵当権設定登記とは、住宅ローンを利用する場合に設定される登記のことです。

購入する不動産は担保となり抵当権が設定されます。

それにより、ローンを完済するまで購入した不動産に抵当権設定登記が登記されます。

 

その他、新築物件を購入した際には所有権保存登記や表題登記を行わなければいけません。

また、現在保存登記や移転登記をする際の登録免許税に対する軽減措置が適用されます。

詳しくはお気軽にご相談ください。

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概要

店舗名 株式会社ダルマ
住所 沖縄県那覇市泊3-7-14 国際貿易ビル5F
電話番号 098-963-6595
営業時間 10:00〜19:00
定休日 年末年始

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